防災ラベル事業
消防法に基づき防災防火製品に使用する「防炎ラベル」と建築基準法に基づく「防火壁装認定ラベル」の県内唯一の支給受託機関として、
ラベル表示指導及び防炎製品、防火壁装の普及に努めております。
防炎ラベル
消防法第3条により、不特定多数の人が出入りしたり、ショッピングセンター、旅館や娯楽施設等、一度火災が発生したら相当の人的被害が想定される「防炎防火対象建造物」では、避難の時間稼ぎを目的に、そこに使用されるカーテン・カーペット類は、防炎性能を有する物を使用し、なおかつ、その旨を表示しなければならないと規制されていて、表示方法等については、施行令、施行規制等により定められています。
「防炎表示者」になる方法も「指定確認機関」(財団法人日本防炎協会)に申請、指定確認機関の財団法人日本防炎協会から総務省消防庁へ「登録され」て「登録番号」が付される。 防炎ラベルの内容も前記の「認定」から「登録」の他に表記が変わります。
これまでは日装連傘下で裁断・縫製・施工を行なう者として「E」分類されて業者については、「E」の文字に変わって日装連を表現する「」が使用されていましたが、これからは元に戻って「E」で表記することとし、日装連を表現する「」は末尾につくことになりました。
防炎防火対象物
【1】消防法で指定されたもの
高層建築物、地下街
【2】政令で指定されたもの
(1)イ:劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ:公会堂又は集会場
(2)イ:キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ:遊技場又はダンスホール
(3)イ:待合、料理店その他これらに類するもの
ロ:飲食店
(4)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)イ:旅館、ホテル又は宿泊所
(6)イ:病院、診療所又は助産所
ロ:老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保険施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を
除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設
又は授産施設
ハ:幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(9)イ:公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(12)ロ:映画スタジオ又はテレビスタジオ
(16)複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
(16)の3 建築物の地階((16の2)項に揚げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合
わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲る防火対象物の用途に供される部分が存するも
のに限る。)
【3】政令で指定された工事用シートに係るもの
工事用の建築物その他の工作物のうち、次のもの(自治省令委任)
1.建築物(都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
2.プラットホームの上屋
3.貯蔵槽
4.化学工業製品製造装置
5.前2号に掲げるものに類する工作物
防炎ラベル表記
防炎物品の種類 | ||
1.布製のブラインド、展示用の合板、どん帳その他これに類する舞台において使用する幕、舞台において使用する大道具の合板及び工事用シート並びにこれらの材料 | ||
2.じゅうたん等及びその材料 | ||
3.1及び2に掲げる防炎物品以外の防炎物品 | イ)消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗濯性能の基準に適合するもの | 1)水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの |
2)水洗い洗濯について基準に適合するもの | ||
3)ドライクリーニングについて基準に適合するもの | ||
ロ)イに掲げるもの以外のもの |
防炎表示の方法
1.規制第4条第1項第3号の規定に係る防炎表示の具体的な方法については、次表の表示方法によること。
防炎物品の種類 | 表示方法 | |
カーテン及び暗幕 | 耐洗濯性能を有するもの | 縫付 |
耐洗濯性能を有しないもの | ちょう付 | |
じゅうたん等 | 縫付、ちょう付、釘打ち又はピン止め | |
布製ブラインド | 縫付又はちょう付 | |
合板 | ちょう付 | |
どん帳その他舞台部において使用する幕 | 縫付又はちょう付 | |
工事用シート | メッシュシート | 縫付 |
メッシュシート以外のもの | 縫付又は溶着 | |
防炎対象物品(合板を除く)の材料 | ちょう付又は下げ札 |
(注)合板については、併せて「合板の裏面表示について(昭和48年10月3日消防安第30号)」による裏面表示を行なうものであること
2.消防法第8条の3第5項の表示(以下「5項表示」という)について
(1)規則第4条の4第7項前段に規定する表示は、各号の文字等を見やすい箇所に見やすい文字で一ヵ所にまとめて明示するものとする。
(2)後段に規定する「防炎表示」は、2項表示をさすものとする。
(3)5項表示については、前段に規定する表示が認められているために、これに関係する防炎処理業者又は裁断・施工・縫付業者につい
ては、必ずしも長官認定が必要ではないかの如く解釈されるが、適正な防炎性能を確保する観点から、特に防炎処理業者について
は、消防庁長官認定を取得することが望ましいものであること。